省エネリフォームで所得税控除、固定資産税減額へ

所得税控除は今年12月31日までの工事が対象
住宅の省エネ改修促進税制がスタートした。用件として設けられた省エネリフォームを行った場合に所得税の控除と固定資産税の減税が受けられるもの。所得税控除は今年12月31日までに工事が対象となっており、制度を利用する場合は早めの提案が必要となる。
 住宅の省エネ改修促進税制は、居住している既存の住宅ローンを組んで資金を調達し、省エネリフォームを行った場合、所得税の控除、固定資産税の減額が受けられるというもの。
 所得税の控除については、居室のすべての窓、もしくはそれに天井または屋根、壁、床の部位を組み合わせて30万円を超える工事を行った場合-
? 改修を行う各部位が次世代省エネ基準(住宅性能表示基準の「省エネルギー対策」等級4)相当以上の省エネ性能となる場合に対しては年度末のローン残高の2%を5年間に渡り控除
? 次世代省エネ基準相当までは達しないが、現状から一段階相当以上(例えば等級2→等級3になど)上がるものとなる場合は年度末のローン残高の1%を5年間に渡り控除
するというもの。ローン残高の上限額は?が200万円?が1000万円となる。
 申告には、所得税の確定申告の際に建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行した増改築等工事証明書の添付が必要だ。
 ちなみに、現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と選択制となっている。
 固定資産税の減額については、平成22年3月31日までの間に?窓(一部でも可)または窓と併せて行う?天井・屋根?壁?床の1つ以上に該当する改修工事で、改修を行う部位が現行の省エネ基準以上の省エネ性能となった場合に、リフォームを行った住宅にかかる翌年度分の固定資産税額を1戸当たり12?相当分まで1/3を減額する。
 詳細は情報は(財)建築環境・省エネルギー機構のHP(http://www.ibec.or.jp/)で確認できる。

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