国土交通省:ニュースピックアップ_経済対策で相次ぐ省エネ住宅への優遇施策

□経済対策で相次ぐ省エネ住宅への優遇施策
□住宅ローン減税、リフォーム減税、有料中古住宅取得支援制度など
経済対策の?環で、省エネ住宅に対する優遇策が相次いで発表された。住宅口?ン減税の延長および拡充として長期優良住宅に対する優遇策が盛り込まれたうえ、省オネリフオーム減税や中古住宅の取得に対する金利を優遇するフラッ卜35S(中古タイプ)も行われる。
 


住宅ロ?ン減税制度は、期間の延長と拡充が図られる。その特徴なのが長期優良住宅促進法で規定する認定長期優良住宅の取得に対する優遇措置。平成21年から同25年までの5年間に長期優良住宅を購入した人を対象に、年末の住宅ロ?ン残高5000万円を上限に、所得税控除が10年間に渡って受けられる。控除率は同21年から23年が1.2%、同24年・25年は1.0%となる。所得税で控除しきれない場合は、住民税の減額で対応される。
また、長期優良住宅の取得に対しては住宅ロ?ンを利用しない人を対象にした投資減税制度も創設される。長期優良住宅促進法の施行日から平成23年12月31日までに入居した人を対象に、標準的な性能強化費月相当額(最大1,000万円)の10%相当を所得税額から控除する。こちらは所得税で控除しきれない場合は、翌年分の所得税額から控除する。住宅ロ?ン減税との選択制となる。
省エネリフォームに対する減税措置も実施
リフォーム減税では、?定の省エネリフォーム工事やバリアフリー工事を行い、平成21年4月1日から同 22年12月31日までに入居した人を対象に、標準工事費と実際の工事費のいずれか少ない額の10%相当額を所得税額から控除する。工事費は条件200万円となっているが、太陽光発電装置を設置する場合は300万円となる。住宅ロ?ン減税との併用はできない。
フラット35S(中古タイプ)の創設も
住宅金融支援機構のフラット35Sの期間延長と拡充も図られる。フラット355は省エネルギー性能、バリアフリー性能、耐震性または耐久性・可変性のいずれかに優れた住宅に当初5年間の金利を0・3%引き下げるという制度。このフラット35Sを拡充し、中古タイブを設ける,省エネルギー性、バリアフリー性について?定の性能を備えた良質な中古住宅にっいて当初5年間について金利を0・3%引き下げる。
省エネルギー性の要件として、二重サッシまたは複層ガラスを使用した住宅または省エネルギー対策等級2相当以上の住宅としている。 1月5日からスタートしている。また、新築住宅を対象としたフラット35Sでは金利優遇期間を当初5年から10年間への延長を求めている。
(国十交通省ホームページ:http://www.m旧・go・jp/ report/preSS/hOuSeOl?hhh_O00007.html) (住宅金融支援機構ホームページ:http://www.jhf.go. jp/tOPiCS/indeX・html)
ーマグレポートよりー